建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
許可をとることで信頼度が増します。許可取得後も様々な届出が必要ですが、完全サポートします。
「軽微な建設工事」とは?
軽微な建設工事は、次の2つのケースを指します。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事、又は延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います。
この区分は営業所の所在地により、2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣が、1の都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事が、それぞれ建設業の許可を行います。
例
- 本店、支店等、全ての営業所が広島県内にある場合
- 広島県知事許可
- 本店が広島県にあり、支店が岡山県にある場合
- 国土交通大臣許可
「営業所」とは?
営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外の場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合も、ここでいう営業所となります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
1. 一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分けされます。
2. 業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分けられており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に複数の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
許可の要件
建設業の許可は、申請に基づいて、申請者が建設業法第7条で規定する『4つの要件』を備えていること、及び同第8条で規定する『欠格要件』に該当していないことの全てを満たしている場合に行います。
1. 経営業務の管理責任者
これは、建設産業が他の産業にみられない特殊性を持っていることから、建設業の経営を適正に行っていただくことを期待するにあたって、「建設業の経営業務についての経験」を少なくとも5年以上お持ちの方を最低1人は配置していただきたい、という趣旨から設定されている要件です。
この「建設業の経営業務についての経験」をお持ちの方を「経営業務の管理責任者」と称しますが、具体的には、法人であれば常勤役員のうちの1人が、個人である場合にはその者又はその支配人のうちの1人が、以下に掲げるイ)からハ)までのいずれかの要件を満たしていることが必要となります。
2. 専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。こうした見積、入札、契約締結等の建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験をお持ちの方を配置していただく必要があります。この経験をお持ちの方を「専任技術者」と称しますが、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、それぞれ求められる資格が異なります。また、専任技術者は「営業所ごとに専任」であることが求められますので、その営業所に常勤していることが必要です。
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つですので、許可を取得した後に専任技術者が退職し、その後任となる方がいないような場合、専任技術者が設置されていない営業所については、許可を維持することができなくなります。
3. 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して、不正又は不誠実な行為をするようなおそれがある場合は、当然その営業を認めることはできません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんですが、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等の者についても同様です。
- 不正な行為とは?
- 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等、法律に違反する行為を指します。
- 不誠実な行為とは?
- 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を指します。
4. 財産的基礎
建設工事を請負、着工するにあたっては、かなりの資金が必要になります。また、営業活動をするにあたっても、ある程度の資金を確保していることが必要です。ですので、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件として求められます。
さらに詳しくは「建設業の許可制度について - 広島県ホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談
初回のご相談は無料です。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。